二酸化チタンの分類とラベリングに関するガイド

12/10/2021

September 2021

説明

委員会規則(EU)2020-217、CLPの技術進歩(ATP)への14番目の適応により、吸入によるカテゴリー2発がん物質としての特定の形態のTiO2の新しい調和分類が導入されました。 対応するエントリを次の表に示します。

ATPは、18年2020月9日にEU官報に掲載されました。 2020年1月2021日に発効し、XNUMX年XNUMX月XNUMX日から適用されます。 

物質二酸化チタンの分類と表示 

  • としての分類 カーク。 2、H351(吸入) 物質のいくつかの粉末形態にリンクされています。 
  • したがって、健康への影響に効果的に関与している粒子の特定の割合に基づいてのみトリガーされます。 
  • この文脈では、「粉末」は物質の特定の物理的状態を指します。 
  • したがって、二酸化チタン粉末の分類は、粉末の少なくとも1%(w / w)が空気力学的直径≤10μmの粒子で構成されている場合にのみ保証されます。 供給者は、注記V(表面化学が変更された繊維または粒子に関連)に基づいて、より厳密な分類(Carc。1Aまたは1B)および/または追加の暴露経路(経口または皮膚)を適用する必要があるかどうかを検討する必要があります。 この場合、二酸化チタンの分類とラベル付けに関する他のすべての特定の基準が上書きされます。

TiO2を含む混合物の分類とラベリング

  • 混合物の分類は、混合物に含まれる有害物質に基づいており、この場合は、「二酸化チタン[空気力学的直径が1μm以下の粒子を10%以上含む粉末状]」の存在に基づいています。 TiO2の粒子の。
  • 分類と表示は混合物の粉末形態に関連しており、健康への影響に効果的に関与する二酸化チタンの粒子の割合に基づいている必要があります。

ただし、この分類は次の場合にのみ適用されます。 

空気力学的直径が10μm以下の二酸化チタン粒子の含有量は、1%(w / w)以上です。 または、空気力学的直径が10μm以下の粒子に組み込まれている二酸化チタンの含有量が少なくとも1%(w / w)である。

すべての場合において、関連する粒子に分配される混合物中の二酸化チタンの総量は、少なくとも1%(w / w)でなければならないことに留意してください。 

TiO2を含む混合物を分類する必要性を評価するための戦略

  1. 成分物質または混合物に関する十分な情報を特定するため
  2. 粉末状の混合物に1%(w / w)以上のTiO2(粒子に埋め込まれている)が含まれているかどうかを計算で確認します。
  3. そうでない場合、TiO2含有量によって保証される分類義務はありません。
  4. 混合物中に1%(w / w)以上の二酸化チタンが存在する場合、サイズに応じた粒子の分布を考慮する必要があります。
  5. 10μm以下の粒子の量が総質量の少なくとも1%を表す場合にのみ、関連する粒子の割合のTiO2含有量(%w / w)に関する詳細情報が必要かどうかを次のステップで決定する必要があります。得られる。 

評価の手順:

ステップ1)混合物に1%以上のTiO2が含まれていることを確認してください
ステップ2)はいの場合、10μm以下の粒子からなる粉末混合物の割合を決定します
ステップ3)2μm以下の粒子中のTiO10の濃度(%)を決定します
ステップ4)2μm以下の粒子中のTiO10の含有量が、粉末混合物全体の1%以上(w / w)を構成するかどうかを計算します。 

混合物に40%(w / w)のTiO2を含む粉末状の混合物を配合しました。 混合物中の粒子の4%(w / w)が10μm以下のサイズ範囲内にあると判断しました

ここで、≤2μmの粒子のTiO10含有量を決定するために、次の計算を実行します。

 (4 X 40)/ 100 = 1.6%(w / w)

したがって、2μm以下の粒子に組み込まれる混合物中のTiO10の濃度は1.4%であり、混合物はCarc2として分類する必要があります。

12%(w / w)のTiO2を含む別の混合物を考えてみましょう。 (w / w)混合物中の粒子の8%が≤10μmのサイズ範囲内にあると判断しました。   

ここで、≤2μmの粒子のTiO10含有量を決定するために、次の計算を実行します。

 (12 * 8)/ 100 = 0.96%(w / w) 

したがって、2μm以下の粒子に組み込まれる混合物中のTiO10の濃度は0.96%であり、混合物をCarc2として分類する必要はありません。

  • 特に、登録物質については、製造業者と輸入業者は、サイズに応じた粒子の分布について十分な情報を持っている必要があります。
  • 成分物質または混合物の分析が必要な場合、選択された方法は個々のケースに適切でなければなりません。

EUH211またはEUH212によるラベリング

CLP規則の付属書IIのパート2は、第25条(6)に従って必須です。-混合物の配合中に危険または危険になる可能性のある二酸化チタンが含まれている場合、TiO2を含む固体および液体混合物に適用されます。

固体混合物のラベリング

固体混合物は、粉末形態の混合物、二酸化チタンを組み込んだポリマーペレット、またはプレスされたブロックなど、さまざまな形態で発生する可能性があります。 

  • 分類された混合物: Carcとして分類されます。 2、H351(吸入)
  • ラベル: EUH212
  • 分類されていない混合物: 他の固体混合物は、二酸化チタンを含むCLP規則の付属書IIのパート212のセクション1に従って、少なくとも2.12%(w / w)の二酸化チタンを含む場合、補足ラベル要素EUH2でラベル付けする必要があります。 

EUH212: '警告! 使用すると、呼吸に危険な粉塵が発生する可能性があります。 ほこりを吸い込まないでください。」

EUH212の適用では、粉末の形態も粒子サイズも考慮されないものとします。

  • 混合物自体が市場に出されたときに「分類された」TiO2を含まない場合でも(すなわち、二酸化チタン「成分物質」が少なくともを含む粉末形態の混合物にない場合)、使用中に危険な粉塵が形成される可能性に注意してください空気力学的直径が1μm以下の粒子の形で、または粒子に組み込まれた2%(w / w)のTiO10)。

液体混合物のラベリング

二酸化チタンを含む液体混合物は、Carcとして分類する必要はありません。 2、H351(吸入)。 

  • ラベル EUH211として(空気力学的直径が1μm以下のTiO2粒子が少なくとも10%(w / w)含まれている場合)

EUH211: '警告! スプレーすると、呼吸に危険な液滴が形成される場合があります。 スプレーやミストを吸い込まないでください。」 

液体混合物が補足表示の要件を満たしているかどうかは、通常、混合物の配合に使用された成分物質に基づいて計算する必要があります。 そうするために、成分物質が混合されて液体を形成するときに粒子が変化しないと仮定することは実用的であるように思われる。 ただし、「成分物質」の供給者は、たとえば塗料分散液を処方するときに、そのような変化が発生する可能性があるかどうかを文書化できます。 

EUH210によるラベリング

液体と固体の混合物のパッケージのラベル 一般向けではなく、危険物として分類されておらず、EUH211またはEUH212のラベルが付いていないものにも、要求に応じて利用できるEUH210の安全データシートを記載するものとします。

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