EUREACHに基づくGBベースのダウンストリームユーザーまたはディストリビューターとしてのステータスの通知

19/10/2021

英国のEU離脱後のUKREACHに基づく化学物質登録義務の遵守を合理化するために、ダウンストリームユーザーインポート通知(DUIN)プロセスが導入されました。 この通知に準拠することで、企業や企業はUKREACHの下で取引を継続できます。 

この期限を守ることが重要なのはなぜですか?

年間1トンを超える量の物質をGBに輸入している場合、輸入活動を継続するには、あなたまたはサプライヤーがDUINをHealth and Safety Executive(HSE)に提出する必要があります。 移行期間の終了後最初の300日以内にHSEに通知を送信することにより、この通知は完全な登録の送信を最大6年延期することに注意してください。 

UK REACHは、次のXNUMXつの重要な条件がある保護された移行輸入に適用されます。

  • 物質はEUREACHに登録されている必要があります
  • この物質は、1年2019月31日から2020年XNUMX月XNUMX日までの間にGBに輸入されたものでなければなりません。
  • 通知者は、英国に拠点を置く法人である必要があります(GBの輸入者として、またはGBを拠点としない製造業者または処方者の唯一の代表者(OR)として)

これは誰に適用されますか?

  • EU内からGBに混合物や物質を輸入していたGBベースの企業であり、移行後も引き続き輸入する予定です。
  • EUを拠点とする事業体が保有するOR契約に基づいて、化学物質および/または混合物をEU外からGBに輸入しており、移行後も継続することを期待しているGBを拠点とする企業。 
  • GBベースの輸入業者に代わって通知するためにGBベースのOR(移行後期間)を任命したい、GB外に拠点を置く人々(処方者、製造業者、記事の生産者を含む)。

以前にEUREACHの登録者、ダウンストリームユーザー、またはディストリビューターでなく、化学物質を初めてGBにインポートする場合は、新しい登録フォームを送信する必要があります。 UK REACHの新規登録者の詳細については、次のリンクを参照してください。 https://www.hse.gov.uk/reach/new-registration.htm

ダウンストリームユーザーインポート通知(DUIN)

EU REACHの下では、移行期間が終了する前に下流のユーザーまたはディストリビューターであったGBベースの企業は、UKREACHが発効したときに輸入業者になります。 第127E条(英国REACHに基づく)は、これらのGBベースの法人に対する暫定規定を規定しています。

誰がいつHSEに通知できますか?

  • 下流のユーザーおよび流通業者がEUからGBへの輸入を継続したい場合は、EU REACHの下で、輸入したい物質についてHSEに通知することができます。 ユーザーは、移行期間の300日後に通知を行う必要があります。 通知が行われると、登録義務は最大6年間プラス移行期間後300日間延期されます。
  • 注:ユーザーが通知を送信しないことを選択した場合、XNUMXつのオプションがあります。
  • 1トン/年以上輸入された混合物または物質については、完全な登録が必要です。
  • インポートを終了する必要があります
  • 製造業者、調合者、または記事がGBベースではない場合、GBベースのORを指名して、彼らに代わって第127E条に基づく通知を提出することができます。 ORは、UKREACHが運用可能になったときにのみ指定できます。 
  • EUベースのOR(EU REACHに基づく)の指定によりダウンストリームユーザーでもあるGBベースの輸入業者は、新たに任命されたGBベースのORが彼らに代わってこの通知を行うことを含め、第127E条に基づいて通知を提出することができます。 )。 

ダウンストリームユーザーインポート通知(DUIN)は事前登録ではないことに注意してください(事前登録の概念はUK REACHには存在しません)。

REACHを実装する法定文書(SI)の第127E条とその情報要件は、以下のリンクにあります。 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/758/schedule/2/made

登録期限は、物質のトン数および/または危険有害性プロファイルに依存することに注意することが重要です。 これに関する詳細は、以下の表1に記載されています。 

表1.UKREACHのトン数バンドと危険有害性プロファイル

締め切り(書類提出の最終日)トン数危険物
27年 2023月日年間1000トン以上発がん性、変異原性または生殖毒性(CMR)–年間1トン以上水生生物に対して非常に毒性(急性または慢性)–年間100トン以上候補リスト物質(31年2020月XNUMX日現在)
27年 2025月日年間100トン以上候補リスト物質(27年2023月XNUMX日現在)
27年 2027月日年間1トン以上

情報源: https://www.hse.gov.uk/reach/duin.htm

何をする必要がありますか?

移行期間の終了から300日以内に、次のことを行う必要があります。

  1. UKREACHに準拠する あなたが既存のダウンストリームユーザーまたはディストリビューターであることを示すためのgov.ukのサービス。 この時点で、英国のREACH DUIN番号が発行されます(これは法人ごとに10回だけ行う必要があり、EUからの輸入を継続するすべての物質を対象としています。これは第127条(a)(i)の情報要件を満たしています。第XNUMXE条の)。
  2. テンプレートを使用して、インポートを続行する物質に関する情報をダウンストリームユーザーのインポート通知に入力します(一部の情報は、利用可能な場合にのみ含める必要があります)。 可能な場合は、EUからの輸入を継続するすべての物質を、テンプレートのXNUMX行にXNUMXつずつ個別にリストする必要があります。 テンプレートにアクセスするには、次のリンクをクリックしてください。 https://www.hse.gov.uk/reach/duin-template.htm
  3. 完成したスプレッドシートをに送信します ukreach.dunotification@hse.gov.uk。 電子メールの件名には、法人名とDUIN番号を含める必要があります。
  • 分類の第10条(a)(iv)情報など、スプレッドシートに含めるよりも、電子メールに安全データシート(SDS)を添付する方が、情報要件の一部を満たす方が簡単な場合があります。
  • 物質のSDSがスプレッドシートと一緒に電子メールに添付されている場合、スプレッドシートにはその物質もリストする必要があります。

混合物ではなく、物質のみを通知する必要があることを忘れないでください。 混合物を輸入する場合は、それらの混合物内の個々の物質を考慮し、それらのいずれかが年間1トン以上で輸入されるかどうかを計算する必要があります。 物質に関する情報が入手できない場合は、その情報を提供する必要はありません。 これは、混合物の輸入業者にとって重要であり、サプライヤーは製品の組成を明かしたくない場合があります。

EUから英国への輸入を継続する場合は、移行期間の終了から300日以内に、トン数帯や危険有害性プロファイルに応じて2年、4年、または6年以内に次のことを行う必要があります。

  1. UK REACHに基づくトン数バンドの完全な情報要件に準拠して、関連する期限後も輸入を継続する物質ごとにHSEに新しい登録を提出します(上記の表1に詳細があります)。 

新規登録の最初のステップは、第26条の問い合わせを送信することであることに常に留意してください。詳細については、以下のリンクを参照してください。

https://www.hse.gov.uk/reach/new-registration.htm.

UK REACHに基づく登録の情報要件は、EUREACHの要件と同じです。

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